兵庫県姫路の司法書士・土地家屋調査士事務所あらき法務登記測量事務所

測量業務全般

測量業務全般

あらき法務登記測量事務所には、不動産登記に必要な土地や家屋に関する調査・測量・申請手続等のプロフェッショナル土地家屋調査士がいますので、ご相談に複合的に対応可能です。

●建築の新築・増築登記・滅失登記 ●土地の地目変更、合筆、分筆 ●測量等

このような方はご相談下さい。

  • 建物を新築した
  • 建物を増築した
  • 建物を取り壊した
  • 土地の一部を売りたい

土地家屋調査士の仕事

  • 表題登記

    建物表題登記は、建物の所有者が建物の完成後1カ月以内の申請が必要です。

    登記されていない建物を購入した場合にも建物所有権を取得した日から数えて1か月以内に申請が必要です。

  • 土地分筆

    土地分筆登記とは、一つの土地を2つもしくは2つ以上に分割して登記することを言います。

    分筆登記すると、その土地には新たな地番が割り振られ独立した土地として登記されます。

  • 土地合筆

    一つの土地を分割することを土地分筆といいますが逆に複数の土地を一つにまとめることを合筆登記といいます。

  • 地目変更

    土地の地目は利用状況に応じて定められる名称です。

    土地の利用状況が変わった場合は地目変更登記が必要です。

    地目変更が決まってから1か月以内に地目変更登記の義務が課せられます。

  • 地積更正

    地積とは土地の面積のことを言います。

    誤った情報で登記されている地積を正しい地積に登録しなおすことを地積更正登記といいます。

    地積が誤っているのを放置すると様々なトラブルの原因となる恐れがありますので早急に更生が必要です。

  • 境界復元測量

    境界復元測量とは境界標が不明な場合に過去に測量した既存資料から筆界点を復元し、現地に境界標を設置する測量です。

    境界票を設置する場合、所有者立会いの元行います。

  • 建物新築

    建物新築の際には必ず建物表題登記を行う必要があります。

    建物の所有者が建物完成後1か月以内に申請が必要です。

  • 増築

    建物を増築した際には完成してから1か月以内に詳しい増築内容を登記しなければいけません。

    建物の状況を正しく登記することにより所有者の権利が守られます。

    土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

  • 建物区分登記

    建物区分登記は1棟の建物を分けて複数の建物として登記することです。

    登記の結果は区分建物表示登記と同じになります。区分登記は独立した構造になっていること、すでに建物が登記されていることが条件となります。

お問い合わせ

暮らしの中の様々な悩み、
トラブルをワンストップで承っております。
どこへ相談していいかわからない場合でも
お一人やご家族で悩まず、
まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間 平日9:00〜17:00/
定休日 土曜・日曜・祝日

079-231-5667

MAP

〒672-8040
兵庫県姫路市飾磨区野田町28-2
駐車場:事務所前完備