兵庫県姫路の司法書士・土地家屋調査士事務所あらき法務登記測量事務所

相続・不動産

不動産売買

大切な財産である、土地や建物などの不動産に関する権利関係を、法務局に備え置かれている登記簿に公示・公開することを不動産登記といいます。
私たちが安心して土地や建物の取引を行うことができるようにするとても大切な制度です。
あなたの大切な不動産の権利を保護し、あなたが購入しようとする不動産の権利の状態を登記簿に正しく記載することで、不動産取引が安全に行われることをお手伝いいたします。

このような方はご相談下さい。

  • 不動産を売ったとき、買ったとき(所有権の移転登記)
  • 不動産を相続したとき(所有権の移転登記)
  • 不動産をあげたとき、もらったとき(所有権の移転登記)
  • 不動産を担保にお金を借りたとき(抵当権の設定登記)
  • お金を借りていて返済が終わったとき(抵当権の抹消登記)
  • 転居や結婚等で住所や氏が変わったとき(登記名義人の表示変更登記)

贈与

贈与とは、財産を無償で与えることです。生前贈与とは、生前に財産を贈与することです。
その目的は、相続財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。
ただし、一度に多額の贈与をした場合は、贈与税の負担が重くなりますので、計画的に贈与することが必要となります。

このような方はご相談下さい。

  • 家を建てる子供へ資金援助がしたい。
  • 子の介護資金の足しにしてあげたい。
  • 相続前に生前に財産を子ども達に贈与しておきたい。
  • 多額の相続税をとられることなく、自分の財産を妻や子に残したい。

相続

相続や遺言のお手続きは非常に大変な作業で専門知識も必要です。当事務所では丁寧なご説明を心掛け、スムーズな手続きを行います。
相続が発生して不動産を取得された場合は、その権利を登記によって確定しないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があります。 そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。
遺言書が無く相続人が複数いる場合は、相続人間で話し合うことになります。遺産分割には以下の4つの分割方法があります。
相続問題によって兄弟姉妹の仲が悪くなる、(遺産分割調停)裁判(審判)などといった、 争続トラブルを起こさないためにも、最善の対応をしたいものです。

このような方はご相談下さい。

  • 不動産の所有者が亡くなって、名義を変更したい。
  • 生前に遺言書を作成しておきたい。
  • 相続前に生前に財産を子ども達に贈与しておきたい。
  • 家族信託による財産承継を考えている。
  • 相続放棄をしたい。
  • 相続人の中で行方不明の人がいるがどのように手続するのか?

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