兵庫県姫路の司法書士・土地家屋調査士事務所あらき法務登記測量事務所

商業・法人サポート

商業・法人サポート

会社、法人等が取引上重要な事項を登記簿上に公開することで、取引上の安全性・健全性を確保する制度です。
そのため、商業登記には、登記期間が設けられており、原則として2週間以内に登記申請を行う必要があります。その登記を怠っていると、登記懈怠として過料(罰金)を課せられる場合もありますので、1日でも早く司法書士に依頼をすることをおすすめします。

●法人の設立 ●役員変更 ●本店移転 ●目的・商号変更 ●解散等

このような方はご相談下さい。

  • 会社を設立したい、やめたい
  • 新たに事業を始めたい
  • 役員を変えたい
  • 事務所を移転したい

法人の設立

会社や法人を設立することについてのハードルは以前よりは下がってきました。
それでも、公証役場での定款の認証や法務局での登記申請手続きが必要です。 法人には株式会社をはじめ、合同会社や一般社団法人、公益社団法人・公益財団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人など様々なカタチがあります。 当事務所ではご希望にそった形で会社や法人を設立できるよう、要望・内容をお伺いし、手続き方法についてご案内いたします。
また、設立後も将来に渡って登記や税金面等でのお手続きが発生します。
税理士等、他の専門家とのネットワークを活かして身近な場面でサポートを続けてまいります。

登記変更

会社は法律上定められた事項(登記事項)を登記しなければなりません。
登記事項に変更が生じた場合には、登記を変更する手続き(変更登記)が必要になります。
会社の重要な事項は、登記制度を通じて一般に公開されており、法務局で登記事項証明書を取得すれば、誰もが会社の情報を知ることができるようになっています。
変更登記がされていなければ、第三者が登記事項証明書を取得したときに会社の最新の情報が反映されておらず、取引に支障が出てしまうことになります。
会社登記変更の種類として、役員変更登記、商号変更登記、目的変更登記、増資の登記などがあり、 会社の変更登記を行うときには、法律上定められた期間内に手続きを行う必要があります。変更登記の期限は変更の日から2週間である場合が多いので、登記事項に変更が生じたら、速やかに変更登記を申請しなければなりません。
会社法では、会社が定められた登記を怠った場合、代表者は100万円以下の過料に処せられるとされています。
変更登記には手間や費用がかかるので後回しにしてしまいがちですが、法律上の義務で罰則もありますので、必ず行わなければなりません。

お問い合わせ

暮らしの中の様々な悩み、
トラブルをワンストップで承っております。
どこへ相談していいかわからない場合でも
お一人やご家族で悩まず、
まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間 平日9:00〜17:00/
定休日 土曜・日曜・祝日

079-231-5667

MAP

〒672-8040
兵庫県姫路市飾磨区野田町28-2
駐車場:事務所前完備